相談
複合機で図書館資料のスキャンができると聞いた。どうすればよいか。
(この相談は教員から多いようです)
回答
できません。総合図書館から以下のように対応するよう指示されております([tutors-hongo 48690])。総合図書館以外(駒場図書館等)でも基本的に同じ扱いとなります。
総合図書館メディアプラザ内において図書館資料の複写(コピー・スキャン)をしてはいけません。
これはメディアプラザ内の各複合機端末の机と、立て看板にて掲示されています。
図書館資料をスキャニングにより「電子的に」複写することは、著作権法により禁じられています。
もし図書館資料を複写したい場合は、メディアプラザを出てすぐにある、コピーコーナーにて紙の複写を行うようにしてください。
ここでいう図書館資料とは、総合図書館内の資料だけではなく、他の図書館の資料も含みます。
さらに詳しい理由として図書館から次の通達が来ております([tutors-komaba 19553])。
図書館内での図書館資料の複写・複製は、著作権法に定める
範囲で可能であり、その具体的な方法は著作権団体との間で
ガイドラインが定められているが、ECCS複合機・スキャナ専
用機を用いての利用者自身による図書館資料のスキャンはそ
こで認められた方式に当たらないため、適切とは言いがたい
から。
図書館資料をスキャンしていると思われる場合は、相談員からお声を掛けさせていただくことがございます。
なおECCSの複合機には、スキャン機能が無効化されているものもあります。詳細はこちらをご覧ください。